東京高等裁判所 昭和61年(行ケ)138号 判決
(争いのない事実)
一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨及び本件審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、当事者間に争いのないところである。
(本件審決を取り消すべき事由の有無について)
二 本件審決の認定判断は正当であつて、原告がその取消事由として主張するところは、以下説示するとおり、理由がないものというべきである。
成立に争いのない乙第四号証(特開昭五〇―六九三四三号公開特許公報。本願当初明細書)によれば、本願当初明細書には、「摩擦仮撚方法は各種あるが、高速になるにしたがつて走行抵抗が増加し繊維が損傷され、また摩擦体の表面状態変化による加撚数の変化など共通した多くの問題点があるため実用化困難である。」(第一頁右下欄第八行ないし第一二行)、「本発明は上記の如き従来の欠陥を除去し、しかも品質的に安定で、かつ生産性の高い仮撚加工糸を得る仮撚方法を提供せんとするものである。本発明は上記の目的を達成するため次の如き構成を有するものである。同一方向に回転するほぼ平行に配列された三本の回転軸に対して円板を重合交叉させるに際し、該三本の回転軸に順次にかつ循環して配列する如く装着した摩擦仮撚装置において、回転軸方向と円板外周上における糸の走行方向とのなす角をθとした場合、0.36<tanθ<2.7なる範囲において走行糸条に仮撚を付与することを特徴とする仮撚方法である。」(第一頁右下欄第一八行ないし第二頁左上欄第一一行)、「走行する糸条に対して仮撚を付与する場合、糸条に走行抵抗を与えずしかも所定の撚を挿入するためには糸条軸に対する撚角に一致した外力を作用させることが理論的に説明できる。したがつて摩擦仮撚において、走行糸条に効果的に施撚するためには糸条軸に対して直角方向の回転力を与えると同時に糸条軸方向に走行力を与えるべき摩擦力ならびに摩擦速度を糸条に作用させ、両者の合成ベクトルを撚角に一致させる必要がある。」(第二頁左上欄第一三行ないし右上欄第一行)、「該仮撚装置において、該円板群に対して走行糸が適度な角度、理論的には走行糸の所定の仮撚を挿入したときの撚角度に一致した該円板上の走行糸角度にすることによつて、施撚のための回転速度ならびに走行抵抗除去あるいは積極的に送り作用を与えることができる。走行糸の円板群に対する角度θは円板の直径(D)、隣接する円板の中心距離(H)、回転軸間距離(L)によつて決まるものである。本発明者らの研究によれば次のような関係が成り立ち、走行糸条の仮撚加工において、きわめて高速でしかも安定かつ良質の加工糸が得られる。<省略>(第二頁右上欄第一二行ないし左下欄第四行)及び「この範囲は円板の数、円板の摩擦係数、走行糸条の種類ならびに油剤などによつて適宜選定する必要があるが、好ましくは、<省略>である。」(第二頁左下欄第一二行ないし第一五行)との記載があることが認められ、本願当初明細書における右認定の記載内容に徴すると、本願当初明細書には、回転軸方向と円板外周上における糸の走行方向とのなす角θを、0.36<tanθ<2.7の範囲、好ましくは0.6<tanθ<1.7の範囲とすることにより、効果的な施撚ができ、高速でしかも安定かつ良質の加工糸を得ることができるという技術的思想が記載されており、<省略>及び<省略>の不等式は、このtanθの範囲を、摩擦仮撚装置の構成要素である円板の直径(D)、隣接する円板の中心距離(H)、回転軸間距離(L)によつて表現したものと認めることができる。ところで、本願発明の明細書は、昭和五三年五月一日付手続補正書(甲第二号証の一)によつて、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の欄を含め全文訂正補正されたものであるが(このことは当事者間に争いがない。)、前示本願発明の要旨に成立に争いのない甲第二号証の一(本願明細書)、同号証の二(特許願書に添付された図面)及び同号証の三(昭和五七年一〇月二七日付手続補正書)を総合すると、本願発明は、「特に、三軸外接型摩擦仮撚装置を用いて、四〇〇m/分以上もの加工速度の高速度仮撚加工において、安定かつ品質良好な仮撚加工糸を得ることを可能にする仮撚方法に関するもの」(本願明細書第一頁第一七行ないし末行)であり、本願発明の要旨とする構成(特許請求の範囲の記載と同じ。)を採用することによつて、「走行糸に対して現実的で理想に近い施撚作用を与えることができ、繊維の損傷、さらには毛羽の発生、糸切れの問題を解消しきわめて高速でしかも安定した仮撚加工」(同第一一頁第一〇行ないし第一三行)を可能にするという効果を奏し得るものであることを認めることができるところ、右甲号各証によると、明細書の発明の詳細な説明の欄には、「走行する糸条に対して仮撚を付与する場合、糸条に走行抵抗を与えず、しかも所定の撚を挿入するためには糸条軸に対する撚角に一致した外力を作用させることが重要であることが理論的には説明できる。したがつて摩擦仮撚において、走行糸条に効果的に施撚するためには糸条軸に対して直角方向の回転力を与えると同時に糸条軸方向に走行力を与えるべき摩擦力ならびに摩擦速度を糸条に作用させ、両者の合成ベクトルを撚角に一般的に一致させる必要がある。」(同第四頁第三行ないし第一二行及び甲第二号証の三第一頁(1))、更に、走行糸角度について、「このような円板上の走行糸角度は、円板径がある値に定まれば、あとは回転軸間距離や隣接円板の中心距離等をもとに理論的に求めることができる。該走行糸角度とは、第4図のθで示される角度である。しかしながら、本発明者らが高速加工、特に四〇〇m/分以上もの高速摩擦仮撚加工について検討したところ、加工速度が高速になるにしたがつて、tanθの値を大きくとることが加工安定性の点で重要であるという知見を得た。すなわち、必ずしも走行糸角度θの値と撚角度とを一致せしめることは有効ではなく、高速になるに従い、加工張力が高くなり、そのため毛羽発生、未解撚発生等の加工を不安定にする要素が格段と増大し、これらを防止し安定な加工を実施するにはtanθの値を大きくとることが有効であるという知見を得たのである。」(同第五頁第一〇行ないし第六頁第六行)との記載があり、次いで、右の走行糸角度についての記載のあとに、「加工速度四〇〇m/分以上での加工における上記要因(加工張力、加工速度、円板材質(摩擦特性)、円板回転数など)効果を加味した安定した摩擦仮撚加工を達成する適切な装置構成について検討した結果、円板の直径D(mm)、隣接する円板の中心距離H(mm)および回転軸間距離L(mm)としたとき、<省略>の関係を満足するようにして加工を施せばよいことがわかつた。」(同第六頁第一八行ないし第七頁第六行)との記載があることが認められ、右の各記載は、撚角度と走行糸角度との関連を説明するとともに、加工速度が四〇〇m/分以上の高速になると、円板の表面と糸の表面との間のスリツプが大きくなり、撚角度に一致して設定された走行糸角度を維持することが難しくなり、走行糸角度θは所望の角度より小さくなるので、実質の走行糸角度に一致させるためには走行糸角度をやや大きくとることが必要になることをいうものと理解されるから、本願発明の明細書には、走行する糸に対して仮撚を付与する場合に、走行糸条に走行抵抗を与えず、しかも所定の撚を挿入するためには、撚角度に進行角度(本願発明における走行糸角度の余角)を多少の誤差を許容しながら一致させる、すなわち、対応させることが有効であることが開示されているものと認められる。そして、前認定説示の本願当初明細書及び本願明細書における記載内容に照らすと、本願発明において規定する不等式(a)は、三軸円板型外接摩擦仮撚装置を用いて、加工速度四〇〇m/分以上で仮撚加工を行う場合において、走行角度と撚角度との一般的関係と高速化に伴う修正要因を考慮したうえ、走行糸角度θのとり得る好ましい範囲(不等式(a)の値を走行糸角度θに換算すると、約三〇度ないし六〇度になる。)を摩擦仮撚装置の構成要素である円板の直径D、隣接する円板の中心距離H及び回転軸間距離Lによつて表したものと解するのが合理的であり、原告主張のように、糸の進行角度や撚角度とは関係なしに、摩擦仮撚装置上のデイメンシヨンを定めたところに本願発明の特徴があるものとは到底認めることができず、したがつて、本願発明の技術的思想の看過に関する原告の主張は、採用の限りでない。
次に、第一引用例(これが本願発明の特許出願前に外国において頒布された刊行物であることは、原告の明らかに争わないところである。)には、本件審決認定のとおり、同一方向の撚を与えるように駆動され、相互に隔てられた平行な三本の軸を中心に回転する軸方向に隔てられ、オーバーラツプした平行な摩擦輪を備え、摩擦輪の曲縁に沿つて順次通過する糸の進行角度を、糸に与えようとする撚角度と実質的に等しくするように摩擦輪相互のオーバーラツプ量と軸方向の間隔を定めた仮撚装置の摩擦輪に、糸の進行角度が三〇度ないし七五度の範囲内になるように糸通路を制御し、仮撚装置の出口側における糸のテンシヨンを低くし、撚むら、嵩むら等の少ない糸を得るための摩擦仮撚方法が開示されていることは、原告の認めるところ、原告は、本件審決が、本願発明と第一引用例記載の発明との共通点及び相違点の認定判断を誤つた旨主張するから、検討するに、上記認定したところによると、第一引用例記載の摩擦輪、オーバーラツプ、オーバーラツプ量及び摩擦輪の軸方向の間隔が本願発明の円板、重合交叉、回転軸間距離及び隣接する円板の中心距離にそれぞれ対応するものであり、両者は、同一方向に回転する平行に配列された三本の回転軸に対して円板を重合交叉させて、円板を前記三本の回転軸に順次にかつ循環して配列するごとく装着した摩擦仮撚装置を用いて、仮撚加工を施すに際して、隣接する円板の中心距離及び回転軸間距離を所定量に設定して走行糸条に仮撚を付与することからなる仮撚方法である点で共通しており、本願発明と第一引用例記載の発明との間には、本件審決認定のとおりの相違点があることが明らかである。そして、第一引用例記載の糸の進行角度三〇度ないし七五度は走行糸角度θに換算すると、15°<θ<60°になる(余角の関係にある。)から、第一引用例記載の摩擦仮撚装置において、最適範囲とされている進行角度は、本願発明の不等式(a)の値を走行糸角度に変換した数値(約三〇度ないし六〇度)を含むものであり、その限りにおいて、本願発明と第一引用例記載の発明とは、三軸円板型外接摩擦仮撚装置を用いて仮撚加工を施すに際して、実際にとられる糸の走行角度の範囲が実質的に重なり合うことは明らかというべきである。原告は、本件審決の本願発明と第一引用例記載の発明との共通点の認定判断の誤りとして、両者の技術的思想の基本的な相違を指摘し、また、オーバーラツプ量は、円板の直径Dが決まり、かつ、更に回転軸間距離Lが決まつてはじめて定量化し得るものであるところ、第一引用例には、円板の直径に関する記載がない以上、第一引用例記載の発明に関して、オーバーラツプ量を論ずるには値しない等るる主張するが、本願発明の技術的思想は、前説示のとおりであつて、原告主張のように理解することができず、これを前示第一引用例記載の発明に示される技術的思想と比べると、両者の技術的思想は基本的に同一とみるべきである。のみならず、成立に争いのない甲第三号証(第一引用例)によれば、第一引用例には、「本発明の根底にある目的を達成するためスピンドルに装着した円板相互の距離及び/又はスピンドルの軸間距離は調整可能に構成してある。例えば、各スピンドルの円板間に間挿円板を嵌着し、この間挿円板を交換して希望する円板相互の距離が達成できるようにすることができる。特に糸の番手数及び希望する撚の強さに応じて距離を調整することは必要であることが判明した。さまざまな軸方向厚さを有する円板を使用することにより、軸方向調整の場合と同じ効果を達成することができる。」(第一〇頁第二五行ないし第一一頁第九行)及び「横断面が非対称で位置調整可能な円板を九枚有する第4、5図に示す三本スピンドル仮撚装置は三本の平行なスピンドル11がそれぞれ三枚の円板12を有し、第4図では図示省略してあるが各円板は糸接触面13を有する。円板12(円板11とあるのは誤記)は軸方向にみた場合互いに部分的に重なり合つており、重なりの程度は達成すべき撚の強さの確定時重要となる。こうしてスピンドル11の相互距離が調整できるようになつている。スピンドル11は互いに等角度に配置してある。」(第一一頁第一六行ないし末行)との記載のあることが認められ、これらの記載に前認定の本願発明の明細書中の走行糸角度は円板の直径がある値に定まると回転軸間距離や隣接円板の中心距離等をもとに理論的に求められる関係にあるとの記載及び普通一般には、走行糸角度は円板の直径を一定にして処理することが窺えること(このことは、前掲甲第二号証の一によると、本願発明の唯一の実施例において、回転軸間距離は38mmと40mmとに調整されているものの円板の直径は50φに一定させていることからも認められる。)など円板型外接摩擦仮撚装置の機構や一般的な円板の用いられ方を勘案すると、第一引用例記載の摩擦仮撚装置においても、円板中心距離や回転軸間距離を調整するとともに円板の直径を可変とすることが認識されていたものと解するのを相当とするから、以上と異なる事実を前提にした原告の叙上の主張は理由がないというべきである。なお、原告は第一引用例記載の発明が実施不能の未完成のものである旨主張するが、前認定説示のとおり、第一引用例記載の発明は、本願発明と技術的思想を異にするものではなく、前掲甲第三号証の記載内容に照らし、第一引用例記載の発明をもつて未完成発明と認めることができない(これを覆すに足りる証拠はない。)、から、原告の右主張は採用するに由ない。
更に、原告は、第二引用例(これが、本願発明の特許出願前である昭和四八年六月一九日に国内において発行されたものであることは、原告の明らかに争わないところである。)の記載内容についての本件審決の認定の誤りを主張するので検討するに、成立に争いのない甲第四号証(第二引用例)によれば、第二引用例記載の発明は、「延伸連続仮撚り方法」に関するもので、回転軸に設けた多数の円板を使用する摩擦仮撚装置を用いて、五〇〇m/分以上の加工速度で仮撚加工を行う方法であることが認められるが、同号証を精査しても、第二引用例に記載された右の摩擦仮撚装置が三軸円板型外接摩擦仮撚装置を前提にした記載であると断定することはできないから、原告主張のとおり本件審決のこの点の認定は誤りであるといわざるを得ない。しかしながら、二軸円板型外接摩擦仮撚装置も三軸円板型外接摩擦仮撚装置も同一技術分野に属し、前掲甲第三号証並びに成立に争いのない乙第二号証ないし第四号証によれば、本願発明の特許出願前に本願発明のようなものをも含め三軸円板型外接摩擦仮撚装置自体は周知のものであつたことが認められ、かつ、三軸の装置の方が、二軸のものより安定であり、高速適性に富んでいることは技術常識に属するものということができる(なお、この点は前掲甲第三号証の記載からも窺うことができる。)から、たとい、二軸円板型外接摩擦仮撚装置においてであつたとしても、前認定のとおり第二引用例において加工速度五〇〇m/分以上の高速で仮撚加工を行うことが知られていた以上、これを一層安定で高速適性に富んだ三軸円板型外接摩擦仮撚装置に採用したうえ、高速化に伴う走行抵抗の増加、繊維の損傷、加撚数の変化などを考慮に入れて円板の中心距離及び回転軸間距離を設定して本願発明の規定した範囲の走行糸角を定めることは、当業者の容易になし得ることというべきであり、したがつて、本件審決における第二引用例についての前示認定の誤りは本件審決の結論を左右するものと認めることができない。そして、叙上説示のとおり、高速化に伴う走行抵抗の増加、繊維の損傷、加撚数の変化などを考慮に入れたうえ、三軸円板外接摩擦仮撚装置において加工速度四〇〇m/分以上の高速で仮撚加工を行うことが当業者の容易になし得るものであること、及び本願発明が不等式(a)によつて規定している走行糸条の走行角度の範囲も第一引用例記載の発明における最適範囲とされる進行角度によつて表された走行角度の範囲に含まれるものである以上、当業者において本願発明が対象とした三軸円板型外接摩擦仮撚装置を用いて加工速度四〇〇m/分以上で仮撚加工を施すに際して糸の走行角度を約三〇度ないし六〇度の範囲に定めることには格別の困難性があるとは認められず、かつ、繊維の損傷、更には毛羽の発生、糸切れの問題を解決し、高速でしかも安定した仮撚を付与することができるという本願発明の前認定の効果は、前掲甲第三号証により認められる第一引用例記載の発明における、糸のスリツプによる撚むら、嵩むらを防止し、糸を摩擦面に接触させて効率よく摩擦加撚するという効果と同等のものであり、第一引用例記載の発明の効果と比べて何ら格別のものということはできない。なお、本願発明は、特許請求の範囲の記載から明らかなように不等式(a)を用いて表現されているものであるが、そこに規定されている走行糸条の走行角度の範囲が、前記技術常識ないし周知の事項及び第一引用例記載の発明に基づいて、当業者が容易に実施し得るであろう走行角度の範囲に含まれるものである以上、たとい、前記不等式(a)自体を確立した点が新規であるとしても、不等式(a)自体は、前説示のとおり当業者が容易に行うであろう実際の仮撚加工における走行角度の決定とそれによる施撚作用の実践と理論から容易に導きだされ得るものであるから、その観点から本願発明の進歩性を認めることはできない。以上認定説示のとおりであつてみれば、本件審決には、第二引用例について認定の誤りがあるものの、この点は結論に影響を及ぼすものではなく、結局、本願発明は、第一引用例記載の発明及び出願前の周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべく、本件審決の進歩性の判断の誤りを指摘する原告の主張は採用することができず、本件審決の結論は正当であつて、これを取り消すべき違法はない。
(結語)
三 そうすると、その主張の点に判断を誤つた違法があることを理由に、本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は、理由がないから、これを棄却することとする。
〔編註〕 本願発明の要旨は左のとおりである。
同一方向に回転するほぼ平行に配列された三本の回転軸に対して円板を重合交叉させて、かつ該円板を前記三本の回転軸に順次にかつ循環して配列する如く装着した摩擦仮撚装置を用いて、加工速度四〇〇m/分以上で仮撚加工を施すに際して、円板の直径D(mm)、隣接する円板の中心距離H(mm)および回転軸間距離L(mm)が下記(a)式を満足するように構成せしめて走行糸条に仮撚を付与することを特徴とする仮撚方法。
<省略>……(a)